小山町産業廃棄物最終処分場計画は、事業者である光洲産業が申請を取り下げ当面の脅威は無くなりましたが、計画地の森林を違法伐採し、更に違法砂利採取をして産廃処分場計画の原因を作ったH業者は、現在も敷地から管理小屋等を撤去せず、不法占拠しています。事ある度に敷地の所有者である土地改良区に難癖を付け、跡地の復元を妨害しています。皆様に正しく状況を理解して頂く為に、土地改良区から計画跡地の現況についての報告を頂きましたので、ここに掲載します。 |
平成19年6月17日
千葉市板倉大椎土地改良区
理事長 小高 守正
産廃最終処分場計画地取得後の現況について
私達千葉市板倉大椎土地改良区は、我々の耕作地に大きな影響を与える
事業者としては、計画地の所有が我々に移り、実質的に産廃処分場建設が出来なくなりましたので、申請は取り下げました。
しかしながら、千葉市は元々の原因を作った違法砂利採取したH業者に赤道(住民の生活道路)の復旧を指導したため、業者は落札後から市との赤道復旧を根拠に管理小屋やフェンスなどの構造物の撤去を拒み続け、計画地を不法占拠しています。
更にまったく根拠のない誹謗文を千葉市や私宛に送付してきたり、金銭を要求したり、目に余る脅迫行為を続けています。
H業者は平成14年8月頃より計画地にて違法砂利採取を行い、平成15年4月に県より是正勧告を受けたため、事業計画者である光州産業が砂利採取した穴の埋め戻し工事を代わって実施し、産業廃棄物最終処分場申請をした経緯があります。
土地改良区は市に対し業者への赤道復旧に関する行政指導の取り下げ及び敷地内の構造物の即時撤去指導をお願いしていますが、市からの明確な回答は得られていません。
19年3月に土地改良区からH業者宛に構造物の撤去を催告したところ、H業者は弁護士を立てて、正式に争う姿勢を示し、更に赤道を復旧するためには、莫大な費用がかかるので、本件土地に残土を入れさせろと勝手なことを言ってきています。
H業者のバックには産廃業者がついており、この産廃業者が裏で糸を引いているように思われます。
19年4月に跡地に立入禁止看板とロープを取り付けたところ、すぐに何者かにより損壊されました。南警察署に被害届を出し、再発なきよう取締強化を依頼しました。
このように産廃の脅威は依然存在しており、今まで産廃阻止で支援して頂いた皆様へ現況をご報告すると共に更なる支援をお願いする次第です。
尚、我々は千葉市と「
我々土地改良区の意見だけではなく、周辺自治会及び住民の方々の広範な意見がぜひ必要ですので、プロジェクト会議への参加をお願いします。
H業者とのやりとりの経緯
*はH業者から*は整理組合から出された文書です発信です。
*平成18年10月11日H業者からの文書
市と赤道復旧工事について協議をしており、測量、設計等で1,000万円の前渡金
を要求。
*平成18年10月13日H業者からの文書
赤道の復旧工事費用1,000万円を至急支払うことを要求。
*平成19年1月7日H業者から千葉市長宛の文書
土地改良区が跡地を落札したのは違法であり、理事長の刑事責任・民事責任を追求する。
監督官庁の千葉市よりこの問題を至急解決するよう理事長を指導してほしい。
*平成19年3月12日H業者への建物撤去通知
跡地を不法に占拠している管理小屋等の構造物の早期徹去を要請。
*平成19年3月13日H業者の弁護士からの文書
根拠のない旧地主との賃借権を持ち出し、管理小屋等の構造物の撤去要請には応じら
れないとの回答。赤道の復旧には莫大な費用が掛かるので、本件土地を残土置場とし
て利用させてくれれば、残土処分費用で赤道復旧費用が十分賄えると提案。
*平成19年3月23日H業者弁護士への返答
@本件土地の掘削、土砂採取、赤道の損壊は、依頼人等が違法に行ったものであり、行政当
局から是正工事を求められていたものである。
A依頼人等は違法に土砂採取を行い、その山砂を販売して不当な利益を得ている。
B赤道の復旧を残土処分費用で賄うという提案は、水源滋養林として購入した目的に
反し、周辺地域の自然環境を破壊することになる。
C本件土地は適法に取得したものであり、依頼人等は不法占拠者となるので、無断で本
件土地に立ち入ることを禁止する。
D不毛な争いを避ける為、依頼人を説得してほしい。
*平成19年4月30日、5月21日千葉市長宛の赤道復旧に関する依頼
赤道損壊の原因者であるH業者は、跡地に設置した構造物の撤去に応じないばかりか、
復旧工事費用捻出のため、跡地に残土を投入させてほしいと言っている。
よって、H業者は市の赤道復旧の指導を逆手にとり、いつまでも跡地に居坐る口実にし
ているので、是非H業者への復旧義務を免除し、今後一切の介入行為をしないように指
導して頂きたい。
*平成19年5月16日H業者の弁護士からの文書
@損害賠償請求及び業務上横領罪・特別背任罪で訴える。
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