緑の環・協議会 定款

第1章 総則

(名 称)

第1条 本団体は会員制の任意組織として「緑の環・協議会」 (以下本会という)と称する。

(事務所)

第2条 本会の主たる事務所は、千葉市緑区あすみが丘におく。

第2章 目的および事業

(目 的)

第3条 本会は「国連持続可能な開発のための10年」(以下ESDという)の目的と    理念のもとに、地球規模で思考し地域で行動する人材を育成し、地域の環境保全、社会教育、文化活動、などの推進と支援を行うことを通じて、地域の調和ある発展に寄与することを目的とする。

(事業の種類)

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を推進する。

   1、ESDの主体となるコーディネーターの育成

   2、本会の活動目的、理念に賛同する個人、団体の募集、会員登録

   3、地域における社会教育、家庭教育の推進と支援

   4、地域環境の保全、復元に対する推進と支援

   5、まちづくり、コミュニティ活動の推進と支援

   6、「LOHAS」「ゼロエミッション」運動の推進と支援 

   7、地域自治会活動の支援と法務、折衝活動の代行

8、国際交流、国際協力の推進と支援

9、海外および国内の行政機構、諸団体、諸活動家などとのネットワークの形成 

  と相互支援

10、その他、前条の活動を行うに必要な一切の付帯活動 

第3章 会員

(会員の種別)

第5条 本会の活動目的、理念に賛同する個人、企業が本会所定の入会手続きを行うことにより会員とする。会員の種別は次の通りとする。

 1、個人会員 

① 正会員(コーディネーター会員) 本会の活動に参加し事業運営を推進する。

② 登録会員(サポーター会員)  本会の趣旨に賛同し支援活動をする。

    2、企業会員 

① 企業正会員  企業で本会の活動に関与、参画、支援する企業。

② 賛助企業会員 企業で本会の趣旨に賛同し、賛助支援をする企業。

 

(入会金及び会費)

第6条 会員の入会金、年会費は次の通りとする。

    <個人会員>

正会員(コーディネーター会員) 入会金 1千円  年会費5千円

 登録会員サポーター会員)            年会費1千円

企業会員 

企業会員      入会金 1万円  年会費1万円

賛助企業会員  協賛金 一口   1万円以上

 

(特別会費)

第7条 本会の事業推進のため、必要に応じて会員より特別会費を徴収することが出来るものとする。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するとき、会員としての資格を喪失する。

① 退会届を提出し、理事会で承認されたとき

② 本人が死亡、または会員である団体が消滅したとき

③ 継続して1年以上会費を滞納したとき

④ 除名されたとき

(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するときには理事会の決議により、これを除名することが出来る、ただし本人より弁明の申入れがあれば、その機会を与えなければならない。

① 法令及び本会の定款及び規則に違反したとき

② 本会の活動を妨害し、名誉を傷つける行為があったとき

(拠出金品の不返還)

10条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)

11条 本会の役員は次の通りとする。

① 理事 3名以上20名以内

② 監事 1名以上2名以内

(選任等)

12条 理事及び監事は理事会で選任する。

13条 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は理事の互選とする。

(職務)

14条 理事長は本会を代表し、本会の事業の運営と管理を統括する。

2、 副理事長、専務理事、常務理事は理事長を補佐し、理事長不在の時は会長業務を代

行する。

3、 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務

を執行する。    

4、 監事は、次に掲げる職務を行う。

① 理事の業務執行の状況を監査すること

② 本会の財産の状況を監査すること

③ 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は

行政所轄庁に報告すること。

 ④ 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

 ⑤ 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしく

は理事会の招集を請求すること。

5、理事長は、理事会の承認の元に業務を実行する次の専門組織を設置することができる。その運営要領は別に定める。

     里山の復元、谷津他の保全を図る植林手入れ活動実行委員会

     地産地消費を推進する実行組織

     生物調査を推進する実行組織

     上記にかかわる関係行政機関、専門家で構成する検討会

(任期等)

15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 

2、前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後最初の

総会が終結するまでその任期を延長する。

3、補欠のため、または増員によって期中に就任した役員の任期は、他の役員の残任期間と一致させる。

欠員補充

16条 理事及び監事が、定数に満たなくなった場合は、遅滞なく補充をしなければならない。 

(解任)

17条 役員が次の各号の一に該当するとき、総会の決議により、これを解任することが

出来る。

ただし本人より弁明の申入れがあれば、その機会を与えなければならない。

① 病気のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき

② 職務上の義務違反その他役員として、ふさわしくない行為があったとき

18条 役員は、その総数の2分の1以下の範囲で報酬を受けることが出来る。

2、役員には、その職務を執行するために要した費用を弁済することが出来る。

3、前2項に関し必要な事項は理事会の決議により決定する。

第5章 総会

(種別)

19条 本会の総会は定例総会および臨時総会の2種とする。

(構成)

20条 総会は、個人正会員、企業正会員をもって構成する。

(機能)

21条 総会は、以下の事項について議決する。

① 定款の変更

② 解散

③ 合併

④ 入会金及び会費の金額

⑤ その他本会の運営に関する重要事項

(開催)

22条 定例総会は毎事業年度1回開催する。

2、臨時総会は次の各号の一に該当するときに開催する。

① 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

② 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

③ 第14条4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)

23条 総会は、前条第2項第1条の場合を除き、理事長が招集する。

2、理事長は、前第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から

15日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3、総会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日以内に通知しなければならない。

(議長)

24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

 この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長またはその次順位理事とする。

(定足数)

25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。

(議決)

26条 総会における議決事項は、第23条3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。

2、総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数を持って議決し、賛否同数の時は議長の決するところによる。

(表決権等)

27条 各正会員の議決権は平等とする。

2、やむを得ず総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。

3、前項の手続きを持って総会の表決を委任したものは、総会に出席したものと看做し

 定足数に算入する。

4、総会の議決において、本会と正会員との関係につき議決する場合は、議決の対象とする正会員には、その議事の議決権を与えない。

(議事録)

28条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

① 開催の日時及び場所

② 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任がある場合にあっては、その数を付記すること)

③ 審議事項

④ 議事の経過の概要及び議決の結果

⑤ 議事録署名人の選任に関する事項  

2、議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印

しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

29条 理事会は、理事及び監事を持って構成する。

(機能)

30条 理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の各号の一に掲げる事項を議決す

る。

① 総会に付議すべき事項。

② 総会の議決した事項の執行に関する事項

③ 理事の選任、又は解任、職務および報酬

④ 事業計画及び収支予算ならびにその変更

⑤ 事業報告及び収支決算

⑥ 入会金および会費の金額の改訂(総会付議事項)

⑦ 借入金その他負債の増減に関する件

⑧ 貸付金、未収会費等資産の権利放棄に関する件

⑨ 高額の固定資産、償却資産の購入または廃棄に関する件

⑩ 事務局の組織及び運営に関する件

⑪ その他総会の議決を要さない会計の執行に関する件。

31条 理事会は次の各号の一に該当するとき開催する。

① 理事長が必要と認めたとき。

② 現理事総数の2分の1以上から会議の目的事項を記載した書面をもって、招集の請求

があったとき。

③ 第14条4項5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

32条 理事会は理事長が招集する。

2、理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

3、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも2日前までに通知しなければならない。

(議長)

33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決)

34条 理事会における議決事項は、第32条の3項の規定によって予め通知した事項とする。

2、理事会の議事は、理事総数の過半数を持って決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権等)

35条 各理事の議決権は、平等とする。

2、やむを得ない事由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面によって表決することが出来る。

3、前条の規定により書面で表決し、あるいは表決を委任した理事は前条及び次条第1項の適用については出席したものとみなす。

4、理事会の議決について、本会と理事との関係につき議決する場合は、議決の対象とする理事には、その議事の議決権を与えない。

(議事録)

36条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

① 開催の日時及び場所

② 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)

➂ 審議事項

④ 議事の経過の概要及び議決の結果

⑤ 議事録署名人の選任に関する事項

2、議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

① 設立当初の財産目録に記載された資産

② 入会金及び会費

➂ 協賛金、寄付金

④ 財産から生じる収入

⑤ 事業活動による収入

⑥ その他の収入

(資産の管理)

38条 本会の資産は理事会が管理し、理事会の決定に従い、会計担当理事が運用の実務にあたる。

(会計の原則)

39条 本会の会計制度は商法その他法令に定める基準を適用する。

(事業計画及び収支予算)

40条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会において審議策定し、理事会の議決により決定する。

(暫定予算)

41条 前条の規定に関わらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算が成立する日まで、理事会の承認を得て収支を実行することが出来る。

(予備費)

42条 予算超過又は予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることが出来る。

2、予備費を使用するときは、理事会の議決を要する。

(予算の追加及び更正)

43条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決により既定予算の追加、更正をすることが出来る。

(事業報告及び決算)

44条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会計担当理事が作成し、監事の監査を受け理事会の議決を経なければならない。

2、決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰越すものとし、構成員に分配してはならない。 

(事業年度)

45条 本会の事業年度は毎年4月1日より、翌年3月末日までとする。

(臨時の処置)

46条 予算を持って定めるものの他、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは理事会の議決を要する。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

47条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経て、かつ、必要により行政所轄庁の認証を得なくてはならない。

(解散)

48条 本会は、次の各号に掲げる事由により解散する。

 ① 総会の決議

 ② 目的とする事業の遂行の不能

 ➂ 正会員の欠如

 ④ 合併

 ⑤ 破産手続きの開始

 ⑥ 行政所轄庁による設立の認証取り消し

2、前条1号の事由により解散するときは、正会員の4分の3以上の承諾を要する。

(清算人の選任)

49条 本会が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

50条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残余する財産は、後記の発起人に譲渡される。

(合併)

第51条 本会が合併しようとするときは、総会の4分の3以上の議決に得なくてはならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

52条 本会の公告は、本会の地域における掲示場に公告するとともに、千葉日報新聞社に公告する。

10章 雑則

53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

1、施行:平成18年8月26

2、変更:平成19年4月1

3、変更:平成22年4月1

                              以 上

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