これまでの経緯


 現在、差し押さえられていた土地は産廃業者である有限会社光州産業(本社:神奈川県川崎市高津区久地548番地、光田 栄吉社長)が差押後に地権者との賃貸契約を平成17年10月に結んだもの。

 

 小山地区の産廃最終処分場の設置計画を巡っては、現事業予定者である光洲産業が、市の条例に基づく事前指導を経て、産廃処分法に基づく申請を平成16年11月11日に行ったもの。

その後同法に基づく縦覧により、地元小山地区や周辺のあすみが丘住民から強い反対運動が起こり、市議会への反対請願が提出され、平成17年4月21日の千葉市議会環境建設委員会および6月28日の本会議で全会一致で採択された。

 その間には平成17年4月に施行されたばかりの個人情報保護法を無視した市職員の業者への反対者名簿の提供など、市と業者の癒着振りが露呈した。

 

本件は、産廃業者と地元小山地区で結ばれた協定(平成16年5月3日付)が当時の町内会長印が押印されたものとして市に申請されたが、当時は、地元住民に説明会も開催されておらず、13戸のうち9戸は明確な反対の意思を示したことにより、強引なやり方にノーという結論を出した経緯がある。

 

この地区の貴重な自然はそれまでの市民による生物や湧水の調査に加え、昨年から今年にかけて、市及び県の環境保全関係部署による調査が行われた結果、絶滅危惧種を含む貴重な動植物の宝庫であることが証明され、市は地権者との谷津田保全協定を締結したところである(本年8月22日公示)。

 

本件土地はそもそも地権者が相続税の処理の過程で国税局に差し押さえられた土地であるが、平成15年以降産廃処分場を目的として違法な行為が繰り返されてきた土地である。

平成15年頃に既に森林が違法伐採され、当時は市の農林センターに森林監視委員からの通報があり、その計画が発覚した。当時の市産廃指導課では、地権者は産廃処分法の改正によって処分場設置が厳しくなったことに対して、平成9年頃から産廃処理していた既得権があるとの主張をしたが、毅然と認めない旨伝えたという。

しかし、その後、森林伐採後の当該土地を、別の業者が砂利採取法の事業者登録も事業計画許可も得ないで大きな穴を掘った。県保安課はこの違法砂利採取に対して平成15年4月に勧告するがそのまま放置し、結果的には光州産業が乗り出した平成16年5月にその業者に警告出し、是正計画を作成させて違法工事は止まった。(光洲産業が地権者と賃貸契約を行ったのは平成16131日)

 

当該用地は2筆に分かれているが。台地のほぼ中央には住民の生活道路である赤道があり、違法砂利採取で非常に危険は土手状になっていた。県が指導した是正計画はこの赤道を完全に崩してしまい周囲を半周する代替道路と付け替える計画であった。

 

これに対して、赤道は通常地元住民の2/3以上の同意がなければ廃止、付け替えはできないことになっているが、産廃業者の提出した町内会長の協定同意書が根拠となり「地元は同意した」とされた。その後は、市の条例に基づく事前協議の申請内容に対しても市は適切な調査や裏づけを取ることなく、平成16年10月21日に事前協議を終了し、同年11月11日法に基づく申請を行った。

 

地元の同意が得られたとされる事実はなく、事前協議の調査も実にずさんなものであることは、市自身が昨年証明した。しかし、当時の関係部署意見では、「希少動物も湧水もなく問題なし」とされていた。

 

そして、申請直後に、違法工事の是正措置として光州産業は平成16年11月から12月に駆けてこの土地を是正工事として着工した。赤道は是正計画に従って付け替えられた。周囲をひとまわり崩して、大きな一体の窪地を出現させた。

 

その後、市長は市の財産である赤道を無断で壊したような業者には許可しないと言明、あすみが丘地区の10自治会が連絡会を結成し、市が業者の申請を却下し、現地を復旧させるよう追及してきた。

 

以上

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